五所川原法人会TOPICS

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行事予定
2009/02/05

◎女性部会「親睦交流会」

  と き  平成21年2月18日(水) 午後2時
  ところ  津軽富士見ランドホテル
  日 程  第1部 講演 テーマ 「めったに言えないここだけの話っコ」
                 講 師 (株)タイセントレーディング
                      代表取締役社長 坂 本 和 彦 氏
        第2部 親睦交流会(会食)


◎青年部会「経営研修会」

  テーマ  「平成21年度税制改正と事業承継税制について」
  と き  平成21年2月23日(月) 午後6時〜7時
  ところ  エルム文化センター
  講 師  税理士 田 中 久 義 氏


◎五所川原法人会「税務セミナー」

  テーマ  「会社役員の確定申告について」
  と き  平成21年2月24日(火) 午後1時30分〜3時30分
  ところ  五所川原地域職業訓練センター
  講 師  税理士 田 中 久 義 氏

   

トピックス
2009/01/30

「国と特に密接な関係がある」 特例民法法人への該当性について (公表)

 当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に【該当しない】ので、その旨公表いたします。

最近の行事
2008/07/03

◎女性部会「野外活動」

 と き:7月16日(水)午前8時〜午後3時30分
 ところ:田代平湿原自然観察道ウォーキング

◎税務セミナー

 と き:7月30日(水)午後1時30分〜3時30分
 ところ:五所川原地域職業訓練センター

◎コンサート「天・地・人」
 
 と き:8月30日(土)午後6時30分〜8時30分
 ところ:五所川原市ふるさと交流圏民センター
     「オルテンシア」

最近の行事
2008/05/02

理事会
 
 と き: 平成20年5月8日(木)午前11時から
 ところ: ホテルサンルート五所川原

最近の行事
2008/05/02

通常総会

社団法人五所川原法人会「第23回通常総会」

 と き: 平成20年5月20日(火)午後4時30分
 ところ: プラザマリュウ五所川原

トピックス
2008/02/04

e−Tax(電子納税申告)の普及と税金

→e−Taxのホームページはこちら
http://www.nta.go.jp/

 昨今、税務当局が参加する会合では、e−Taxを採用するよう要請する話が必ずされる。現在普及率は、1%にも満たない。慣れない手続きで煩雑なこと、カードリーダー購入・電子認証取得など初期投資に多少費用がかかることなどの負担のわりにメリットが余りないことが大きな要因とみられている。
 しかし、本当にそうだろうか。現在消費税増税に関して財政経費削減次第で増税幅を検討するという報道がなされている。納税者の過半がe−Taxで申告するようになれば、まさに効率的な電子政府の実現に大きく寄与し、増税幅が抑えられるという大きなメリットが期待できる。皆さんも是非積極的に取り組むことを検討してみてください。

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